TrySignal 使用許諾契約について
TrySignal をインストールするには、以下の使用許諾契約に同意して頂く必要があります。同意されない場合は、本ソフトウェアの使用をご遠慮ください。 使用許諾契約
(契約の発効)
第一条 本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、「使用者」となります。使用許諾契約(以下「本契約」と言います)は、使用者と digi-PROVE の間で交わされる契約です。使用者は、本契約上のすべての条件を受諾したものと見なされます。また、使用者は本契約が有効であることを了承することとします。(契約の対象)
第二条 契約の対象となる「本ソフトウェア」とは、(1) 本契約書が添付されたファイル、ディスク、CD-ROMその他の媒体に含まれている内容のうち、 (a) digi-PROVE により作成された実行プログラムおよび実行ライブラリ、(b) 実行プログラムおよび実行ライブラリの使用法を説明したヘルプファイル、(c) サンプルファイル、並びに、 (2) digi-PROVE が使用を許諾したソフトウェアのアップグレード、変更されたバージョン、アップデート、追加ファイルを指すものとします。(定義)
第三条 「本ソフトウェアの使用」とは、ダウンロードやコピー、インストールなどの操作を行い、本ソフトウェアの機能を利用することを指します。「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する演算処理装置を指します。使用者のうち、ユーザー登録を行っていない使用者を「未登録使用者」と言います。代理店または digi-PROVE に代価を払い、ユーザー登録を行った者を「登録使用者」と言います。個人で登録した者を「個人登録使用者」、団体で登録した者を「団体登録使用者」と言います。(知的所有権)
第四条 本ソフトウェアは、 digi-PROVE が所有権および知的財産権を有しています。本ソフトウェアの内部構造や編成、プログラムコードは、 digi-PROVE が保有する重要な秘密情報です。日本国著作権法、国際条約により、本ソフトウェアの著作権は保護されています。(複製と配布)
第五条 本ソフトウェアは、 digi-PROVE または代理店が配布したファイル形態のままで、且つ、後述する「ユーザー登録データ」を含まない状態であれば、自由に複製、配布を行うことができます。(プログラムの解読と改造)
第六条 使用者は、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたはその他の方法で本ソフトウェアのプログラムコードの解読を試みないことに同意するものとします。
第七条 使用者は、本ソフトウェアの実行プログラムや実行ライブラリを、 digi-PROVE の許可無く改造しないことに同意するものとします。また、 digi-PROVE 以外の者が提供するアップデートプログラムやパッチプログラムを、本ソフトウェアに適用しないことに同意するものとします。但し、 digi-PROVE が提供した、あるいは許諾したアップデートプログラムやパッチプログラムは適用することができます。本ソフトウェアに付属するサンプルファイルについては、修正や配布を自由に行うことができます。(未登録使用者に対する許諾)
第八条 未登録使用者は、本ソフトウェアの機能が一部制限されていることに同意するものとします。未登録使用者には、機能が制限された状態の本ソフトウェアに限り使用することが許諾されます。(登録)
第九条 digi-PROVE または代理店に対して登録を要請した者は、本ソフトウェアを試用し、機能等に関して十分に納得したものと見なされます。登録のために支払った代価の返金には、応じられません。
第十条 登録を行った使用者には、本ソフトウェアの機能制限を解除する手段が、「ユーザー登録データ」と呼ばれるファイルの形で提供されます。このファイルを規定された方法で本ソフトウェアに読み込ませることで、制限が解除されます。但し、登録の内容により期限が設定される場合があります。
第十一条 機能制限の解除は、登録使用者が占有的に使用するコンピュータにインストールされた本ソフトウェアに対してのみ許可されます。「占有的に使用するコンピュータ」とは、(1) 個人登録使用者が所有し、個人登録使用者が専用のログイン名で使用しているコンピュータ、または個人登録使用者が所属する組織、団体等から貸与され、その業務のために個人登録使用者が専用のログイン名で使用しているコンピュータ、(2) 団体登録使用者の場合は、その組織、団体に所属する者のみが使用しているコンピュータのことです。この条件を満たしていれば、複数のコンピュータにインストールされた本ソフトウェアに対して、機能制限の解除を行うことができます。但し、団体登録使用者については、別に定めるライセンス数を超えた数のコンピュータに対して機能制限の解除を行うことはできません。(登録使用者に対する許諾)
第十二条 登録使用者には、第十一条で規定された占有的に使用するコンピュータに限って、機能が制限されない状態の本ソフトウェアを使用することが許諾されます。使用を許諾されたコンピュータが複数ある場合、それらを同時に使用することができます。但し、使用期限を設定した登録の場合は、期限が切れた以降は登録は無効となり、機能が制限された状態の本ソフトウェアに限り使用することが許諾されます。
第十三条 登録使用者は、バックアップを目的とする場合に限り、ユーザー登録データをフロッピーディスクやオプティカルディスク等に複製して保存することができます。(登録使用者に対する制限)
第十四条 登録使用者は、ユーザー登録データの第三者への譲渡、売買、配布を行わないこととします。また、第三者が複製できるような状況に置かないこととします。例えばインターネットやローカルネット上に、第三者がアクセスできるような状態で置くことや、ファイルを共有するためのソフトウェアに登録することは禁止されています。第十五条 第十四条に反する行為が発見された場合、 digi-PROVEから、または digi-PROVE から委託された代理人を通じて、登録使用者に対してインストールされた全ての本ソフトウェアのアンインストールと複製を含む全てのユーザー登録データの削除および損害賠償が請求されることがあります。これらの請求があった場合、登録使用者は可及的速やかに請求に応じることとします。
(障害や不具合に対する対応)
第十六条 使用者は、本ソフトウェアに障害や不具合が含まれる可能性があることを認めるものとします。本ソフトウェアに障害や不具合が発見された場合でも、 digi-PROVE は修正する義務を負わないものとします。また、本ソフトウェアの使用により使用者に不利益や損害が発生した場合でも、 digi-PROVE は補償の義務を負わないものとします。補償を行う場合でも、登録使用者が digi-PROVEまたは代理店に対して支払った額を超えないものとします。 digi-PROVE が障害や不具合を修正した新しいバージョンの本ソフトウェアを提供する場合、適切な代価を digi-PROVE が得ることを登録使用者は認めるものとします。(使用者に対する補助)
第十七条 本ソフトウェアに関して、使用者が抱いた疑問等について、 digi-PROVE は回答する義務を負わないものとします。使用者が本ソフトウェアを有効に使用できない場合でも、 digi-PROVE は一切の責任を負わないものとします。(団体登録使用者に対する特約)
第十八条 団体登録使用者は、 digi-PROVE または digi-PROVE から委託された代理人から要求された場合、その時点においてすべての digi-PROVE ソフトウェアが digi-PROVE から与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意するものとします。(準拠法)
第十九条 本契約は、日本国の法律に準拠します。本契約の一部が法的に無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って強制力を維持します。本契約は消費者の法律上の権利行使を制限するものではありません。================= 以上 ===================